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人材確保が厳しい昨今、外国人・留学生の採用が増加していますが、外国人雇用に関しては注意が必要です。まず、『出入国管理および難民認定法(入管法)』の在留資格の範囲を確認し、雇用する場合は、その氏名、在留資格等をハローワークへ届け出ることが必要です。就労が認められない在留資格の外国人を雇用した事業主は、『3年以下の懲役または300万円以下の罰金』に処せられます。
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