法律で定めている休暇と労使間で自由に定めることができる休暇を教えてください。

Answer

労働者の権利として定められている休暇を「法定休暇」と言い、労働基準法やその他法律で付与することが義務付けられています。年次有給休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇、子の看護休暇などがあります。一方、労使間で自由に決められる休暇が「任意休暇」です。忌引(慶弔)休暇、病気休暇、結婚休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
法定休暇も任意休暇も、就業規則に明記してください。

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