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試用期間中の解雇に関して、14日間を超えた場合は使用者は自由に解雇できなくなります。やむを得ず解雇する場合は、少なくても30日前に『解雇予告』をするか、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払わなければなりません。また、試用期間は求人情報に必ず表記すべきものではないですが、もし、期間中の条件等が異なる場合は必ず表記しなくてはなりません。
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