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2016年10月1日より、パートタイム労働者について健康保険と厚生年金加入資格の基準が、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が常用雇用者(正社員等)の4分の3以上と明確化されました。よって、パートタイマーやアルバイトでも要件を満たせば適用されますので会社は加入手続きをしなくてはなりません。また、試用期間中の者も適用の対象ですのでご注意ください。
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