労働安全衛生規則等の一部が改正されました

産業医は少なくとも毎月1回事業場等を巡視することになっていましたが、平成29年6月1日より、産業医の定期巡視の頻度が少なくとも2ヵ月に1回とすることが可能となりました。

産業医制度とは

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。

 

産業医制度改正の背景

過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加しています。このような背景から、産業現場のニーズを踏まえつつ、検討会が開催され、産業医の位置づけや役割などについて検討された結果、所要の改正を行うことになりました。

 

平成29年5月までの産業医制度の内容

①産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、労働者の健康障害防止のために必要な措置を講ずる。
②事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する。
③事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える労働者について、当該労働者からの申出に基づいて医師による面接指導を行う。

 

平成29年6月1日より改正された内容

◎産業医の定期巡視の頻度の見直し
事業者から毎月1回産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
◎健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
◎長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

※参照:厚生労働省HP

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