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「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
※トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の取扱いを 行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者
下記の①~⑥いずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人が「トライアル雇用」を希望した場合に対象となります。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業 後、安定した職業※1に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2
⑤妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者
※トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。
※実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。
※助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助 成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※トライアル雇用の途中で常用雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。
支給対象事業主は、多くの要件に該当する事業主が対象です。詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
※参照:厚生労働省HP