平成31年4月から有給休暇年5日取得が義務化!

使用者は年10日以上有給休暇を付与されている従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を実際に与えることが義務付けられます。現在、年5日未満の取得にとどまる従業員については、会社が取得日を指定する等して対応していかなければなりません。

年次有給休暇とは

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たした全ての労働者に、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。

 

年次有給休暇の付与日数

(1)通常の労働者の付与日数

(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

 

 

企業は有給休暇を取得させるためにはどう対応すべきか

年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入することにより、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える分について、労使協定を締結することで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント(平成28年)高くなっています。
※この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。※就労条件総合調査

制度概要については、下記よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与制度」

 

「年休管理簿」の準備も必要

年次有給休暇の取得状況をチェックすることで、業務配分がアンバランスであるかが明確になるなど管理職の業務管理、業務の適正配分の面でも重要な判断材料となります。また、年休管理簿の基本的な考え方やフォーマット例については、下記にて解説されています。

参考:厚生労働省「有給休暇ハンドブック」

 

労働者にも会社にもメリットがある

年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

 

 

そのほか詳しくは、沖縄労働局

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