平成31年4月からの時間外労働の上限規制

長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。

法改正のポイント

■時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
■原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
■法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
■大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

 

労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。

 

●ポイント1

時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要

法律で定められた労働時間の限度は1日8時間及び1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとしています。

■法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
■36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

 

●ポイント2
これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。しかし、今回の改正により時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。

 

チェックポイント

①「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないよう管理。
②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないよう管理。
③特別条項の回数が
・残っていれば ⇒ (①の)時間外労働の残時間数まで
・残っていなければ ⇒ 原則の上限時間(=限度時間)まで
(※時間外労働の残時間が限度時間以下なら残時間数まで)
となるよう月の時間外労働を管理。
④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないよう管理。
⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、前2~5か月の合計と合算して、月数(2~6)×80時間を超えないよう管理。

 

参考:厚生労働省:働き方改革関連法解説

 

 

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