高度プロフェッショナル制度について

自律的で創造的な働き方を希望する方々が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。

高度プロフェッショナル制度とは

職務の範囲が明確で高度な専門知識を有し、一定の年収要件を満たす労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の労働時間規制の対象から除外する仕組みです。略称は高プロ(こうプロ)といいます。

 

制度の目的

健康の確保。制度の創設に当たっては、長時間労働を強いられないよう、以下のような手厚い仕組みを徹底します。

 

(1)制度導入の際には、法律に定める企業内手続が必要
①事業場の労使同数の委員会(いわゆる「労使委員会」)で、対象業務、対象労働者、健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議すること(=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります)
②書面による本人の同意を得ること(同意の撤回も可能)

(2)現行の労働時間規制から新たな規制の枠組みへ
現在の労働時間規制とは…いわゆる36協定(時間外・休日労働の規制)、時間外・休日及び深夜の割増賃金
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高い交渉力を有する高度専門職については、その働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける。

 

【新たな規制の枠組み = 在社時間等に基づく健康確保措置】
年間104日以上、かつ、4週4日以上休日確保を義務付け
●加えて、以下のいずれかの措置を義務付け ※どの措置を講じるかは労使委員会の5分の4の多数で決議
インターバル規制(終業・始業時刻の間に一定時間を確保)
 +深夜業(22時~翌5時)の回数を制限(1か月当たり)
在社時間等の上限の設定(1か月又は3か月当たり)
③1年につき、2週間連続の休暇取得(働く方が希望する場合には1週間連続×2回)
臨時の健康診断の実施(在社時間等が一定時間を超えた場合又は本人の申出があった場合)
●在社時間等が一定時間(1か月当たり)を超えた労働者に対して、医師による面接指導を実施(義務・罰則付き
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面接指導の結果に基づき、職務内容の変更や特別な休暇の付与等の事後措置を講じる

 

対象者の限定

制度の対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている、ごく限定的な少数の方々です。

(1)対象は高度専門職のみ
・高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務
具体例:金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、
アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など

(2)対象は希望する方のみ
・職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方

(3)対象は高所得者のみ
・年収が「労働者の平均給与額の3倍」を「相当程度上回る水準」以上の方
=交渉力のある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定

 

参考:厚生労働省:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~

 

 

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