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いわゆる入管法改正案とは「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の略称です。
「入管法と略称される。日本国に入国しまたは日本国から出国するすべての人について適用され,出入国の公正な管理と難民認定手続の整備を目的とする。(コトバンク引用)
外国人労働者が日本で働ける期間は以下の3パターンに限られていました。
●留学生
→留学生は週28時間以内で労働が可能です。
●技能実習生
→農業や工場などで最大5年間働くことができる。その後に母国に帰国して身につけた技術を役立てていく。
●医師や弁護士などの高度な専門人材
→医師や教授、弁護士、外交官などの高度な専門知識を要する職業が対象となります。
外国人の受け入れを拡大していくが、単純労働者としてでは無く、特定技能のみの以下の14の業種に限られています。
・建設業
・造船および舶用工業
・介護職
・農業
・宿泊業
・ビルのクリーニング業
・素形材産業
・産業機械製造
・電気および電子機器関連産業
・自動車整備業
・航空業
・外食産業
※しかし、単純作業は含まれないと定義していますが、外食産業などはどこまで特定技能なのか線引きが非常に難しいと言われています。
国内で十分な労働力を確保できない上記14分野を「特定産業分野」として、その分野に限定して外国人が就労することができるようになりました。
※特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。最長5年の滞在が可能ですが基本家族の帯同はできません。
特定技能2号とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。家族を帯同でき条件を満たせば永住可能となります。ただし、親や親戚などは含まれません。
技能実習制度とは
特定技能と技能実習とは異なる制度です。技能実習制度の目的・趣旨は日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して経済発展を担う「人づくり」に寄与するという「国際協力の推進」です。技能実習は、「労働力の需給の手段として行ってはならない」と記されています。技能検定試験に合格すると5年の在留資格が認められます。
新たな外国人材受入れのための在留資格の創設、法務省の任務の改正、出入国在留管理庁の設置については入国管理局HPをご確認ください。
【参照】改正法の概要はこちら【PDF】