「沖縄」の人事・採用担当者のための活用サイト


2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
例えば、
・時間外労働の上限規制の導入に向けて、36協定の見直しを検討している
・月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している
場合には、是非ご活用ください。
時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主の方が対象となります。
具体的には、以下の年度において、いずれかのコースの支給を受けていることが必要です。
※平成31年度以降に支給を受けた事業主も対象となります。
(平成28年度以前に上記助成金の支給を受けた事業主は対象外です。)
新たに雇い入れる労働者とは、次の(1)から(5)までのいずれにも該当する労働者のことです(詳細については、労働局又はハローワークへお問い合わせください。)。
(1)次の①又は②のいずれかに該当する労働者であること。
①期間の定めなく雇用される者
②一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
(2) 雇用管理改善計画開始日から起算して6か月経過する日までの期間に雇い入れ、申請事業主に直接雇用される者であること。
(3) 雇用保険被保険者であること。※「高年齢被保険者」も含まれます。
(4)社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の被保険者となること。
(5)計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として申請事業主が直接雇用していた者でないこと。
雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合40万円)
※支給の対象となる者は10名を上限とします。
申請の受付は2019年11月29日(金)まで(必着)です。
改善計画書やその他申請に必要な書類、詳細については、沖縄労働局(雇用環境・均等室) Tel.098-868-4380
にお問合せください。