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■事前にご確認いただきたいこと
①労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)を書面により定めていること。また、就業規則を労働基準監督署へ届出ていること。
②①の就業規則等が改正後の定年引上げ等の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
③支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いること。
④高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
※措置の種類や内容については、こちら(措置の種類)を参照ください。
■定年の引上げ等の実施
⑤就業規則等により、以下のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出していること。
・旧定年年齢(注2)を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢及び継続雇用年齢(注3)を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
⑥就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に就業規則の改正を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結する場合はコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。
(注2)就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢。
(注3)就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降、最も高い年齢。
(注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限る。
(注5)専門家等に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限る。
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県に提出してください。
「対象保険者数」及び「定年等を引上げる年数」に応じて、以下の額を支給します。
1事業主あたり(企業単位)1回限りとします。
(単位:万円)
※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります。
詳しい内容については、高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HP参照