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受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・ 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
・ 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・ 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:498KB]
平成30年4月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
●早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき80万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に40万円(第2回申請))が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき100万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に60万円(第2回申請))が支給されます。
●人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給します。
平成29年4月1日~平成30年3月31日に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所(※1)の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方(※2)を雇い入れた場合、支給対象者1人につき80万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に40万円(第2回申請))が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき100万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に60万円(第2回申請))が支給されます。
「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)支給要領」(令和元年10月1日改正後)[PDF形式:336KB]
▶各種申請書類(平成29年3月31日までに雇い入れた方が対象)
▶各種申請書類(平成29年4月1日以降に雇い入れた方が対象)
▶各種申請書類(平成30年4月1日以降に雇い入れた方が対象)
▶各種申請書類(平成31年4月1日以降に雇い入れた方が対象)
▶「労働移動支援助成金ガイドブック(早期雇入れ支援コース)」(平成31年4月1日時点版)(抜粋)[PDF形式:3,050KB]
参考:厚生労働省HP抜粋