マナーからルールへ。なくそう!望まない受動喫煙

改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

施設の種類について

 

◎病院・学校等(学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等)
2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。
屋外に喫煙場所を設置することも可能です。

 

◎飲食店
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

 

◎オフィス・事業所など(事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設)
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

 

飲食店についての経過措置

飲食店のみなさんは、以下の3つの項目の回答によるご自身の事業者分類によって、経過措置があります。

 

Q1   4月1日時点で、営業している店舗ですか?
Q2   資本金または出資の総額5000万円以下ですか?
Q3   客席面積は100㎡以下ですか?

 

上記のQ1~Q3の1つでも「いいえ」があった場合は、屋内禁煙、喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用の喫煙室設置のいずれかを講じなくてはなりません。また、すべて「はい」の場合は、経過措置として選択可になり、店内での喫煙も可能となります(但し、20歳未満の立入は禁止となります)。

 

改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置※だけではなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となります。事業者のみなさんが喫煙室の検討を行う際には、以下のような事項に気をつけて、よく検討するようにしてください。

※省令で定める基準を満たす必要があります。詳細は最下段HPへ。

 

◎喫煙室の標識掲示
施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。

 

◎20歳未満は立入禁止
20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入らせることはできません。

 

◎従業員への受動喫煙対策
従業員に対する受動喫煙対策も講ずることが必要です。

 

◎違反時の罰則等の適用
義務違反時には指導・命令・罰則等が適用されることがあります。

 

事業者のみなさんへの財政・税制支援等について

[財政支援]受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

詳しくは、受動喫煙防止対策助成金

 

[税制措置]特別償却または税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用を認めます。

詳しくは、特別償却または税額控除制度

 

詳しい情報は→なくそう!望まない受動喫煙

 

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