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障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障がい者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。
平成28年4月から、前年度(平成28年度は平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障がい者数をもとに、
○障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。※法定雇用率(2.0%)を達成している場合も申告が必要です。
○障がい者の法定雇用率を下回る場合は、障がい者雇用納付金を納付する必要があります。
○障がい者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
適用対象となる事業主の範囲
■障害者雇用納付金の徴収
不足する障がい者1人当たり月額50,000円 ※注1
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、
○納付金の申告が必要 ※法定雇用率(2.0%)を達成している場合も申告が必要です
○雇用障害者数が法定雇用障がい者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要
※注1
○常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
納付金の額が1人当たり月額「50,000円」から「40,000円」に減額されます。
お問い合わせ先 | 最寄りのハローワークまたは
沖縄雇用開発協会TEL:098-891-8460 沖縄県地域障害者職業センターTEL:098-861-1254