「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されました

平成27年4月1日から、新たに常時雇用している労働者の数が100人を超え200人以下のすべての事業主も障害者雇用納付金制度の対象になりましたのでご留意ください。

「障害者雇用納付金制度」とは

障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障がい者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。

適用対象になると

平成28年4月から、前年度(平成28年度は平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障がい者数をもとに、
障害者雇用納付金申告を行っていただきます。※法定雇用率(2.0%)を達成している場合も申告が必要です。
○障がい者の法定雇用率を下回る場合は、障がい者雇用納付金を納付する必要があります
○障がい者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

制度適用から申告・納付開始までのスケジュール

適用対象となる事業主の範囲

障がい者雇用納付金制度の概要

■障害者雇用納付金の徴収
不足する障がい者1人当たり月額50,000円 ※注1

 

常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、
納付金の申告が必要 ※法定雇用率(2.0%)を達成している場合も申告が必要です
○雇用障害者数が法定雇用障がい者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要

 

※注1

○常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
納付金の額が1人当たり月額「50,000円」から「40,000円」に減額されます。

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常時雇用している労働者数が200人を超える事業主

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お問い合わせ先 | 最寄りのハローワークまたは
沖縄雇用開発協会TEL:098-891-8460  沖縄県地域障害者職業センターTEL:098-861-1254

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