未払賃金が請求できる期間などが延長

 未払賃金が請求できる期間などが延長されました。

労働基準法の一部が改正され、2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されました。

 

改正のポイント

全ての労働者の皆さまが対象です

 

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長

賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

 

2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長

賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。 
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

 

3 付加金の請求期間の延長

付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

 

お問合せ

ご不明な点やご質問がございましたら、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署にお尋ねください。

 

リーフレットはこちらから(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

 

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