高年齢者雇用安定助成金のご案内

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成を支給するもので、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

高年齢者活用促進の措置

[1] 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
[2] 機械設備、作業方法または作業環境の導入・改善による高年齢者の就労の機会の拡大
[3] 高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の見直しまたは導入
[4] 定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

支給額

上限1,000万円
経費の3分の2(中小企業以外は2分の1)を支給
ただし、活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円(建設、製造、医療、保育または介護の分野に係る事業を営む事業主は30万円)のいずれか低い額。
※環境整備計画の開始日から起算して6か月前から3か月前までに、環境整備計画書などの提出が必要です。
※事業所の状況などにより、支給対象とならない場合があります。

 

1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者数が10人の中小企業の場合

 

○助成金の対象となる経費:専門家委託費(就業規則改正)
 対象経費の合計:100万円 ※100万円×2/3=66万6千円…①

(注)定年を70歳以上まで引き上げる等の「70歳雇用確保措置」を実施した場合、専門家委託費の実費額にかかわらず、
  みなし費用100万円のみが対象経費となります。

○措置の対象となる被保険者
 企業全体で就労する、1年以上雇用される60歳以上の被保険者数=10人 ※10人×20万円=200万円…②
①と②のうち少ない方の金額=①【66万6千円】

活用事例

70歳以上までの雇用制度による高齢従業員の雇用環境の整備

 

■現状・問題点
・現在、企業全体で定年65歳を実施しているが、高齢従業員から定年後も継続勤務の希望が多い。
・また、経験豊富な高齢従業員には年齢にかかわりなく勤務して欲しい。

 

■取組み内容(高年齢者活用促進措置)
・就業規則を改正し、定年65歳および希望者全員70歳まで継続雇用する制度を、新たに導入する。
【70歳雇用確保措置の実施】

 

■取組みの効果
・70歳まで働ける条件整備を行うことにより、
 高齢従業員の職業経験を活かせるとともに、労働力の確保が可能となった。

 

お問い合わせ | 詳しい内容については、各都道府県支部の高齢・障害者業務課にお問合せください
高齢・障害・求職者雇用支援機構HPでもご案内しています

※独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HP参照

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