高年齢者雇用安定法 継続雇用制度「経過措置」利用事業所の方へ

平成28年4月1日から経過措置の基準を適用できる年齢が「62歳」に引き上がりました

※「継続雇用制度」を導入している場合は、「希望者全員を対象とすること」が求められていますが、平成25年3月31日までに、労使協定で対象者の基準を定めている事業所については、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢(男性の支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)に到達した以降の者が対象となります。(平成37年3月までの「経過措置」

経過措置イメージ

※資料:厚生労働省・沖縄労働局・ハローワーク

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