育児・介護休業法が改正されました

介護をしながら働く人や、有期契約労働者の方が『介護休業・育児休業』を取得しやすくなるよう労働法の改正が行われました(平成29年1月1日改正)。

介護休業の分割取得

▽平成28年迄
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能
▼改正内容
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能

 介護休暇の取得単位の柔軟化

▽平成28年迄
介護休業について1日単位での取得
▼改正内容
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得

介護のための所定労働時間の短縮措置等

▽平成28年迄
介護休業のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
▼改正内容
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)

▽平成28年迄
なし
▼改正内容
介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

▽平成28年迄
有期契約労働者の方については、以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
▼改正内容
以下の要件に緩和
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用継続がなくなることが明らかでないこと
※雇用契約があるかないか、わからない人でも大丈夫です。

子の看護休暇の取得単位の柔軟化

▽平成28年迄
子の看護休暇について1日単位での取得
▼改正内容
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

育児休業等の対象となる子の範囲

▽平成28年迄
育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
▼改正内容
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

いわゆるマタハラ(※1)・パタハラ(※2)などの防止措置の新設

事業主による妊娠・出産・育児・介護等を理由とする不利益取扱いの禁止に加え、上司・同僚からの嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付けされました。

(※1)マタニティハラスメントの略で、妊娠・出産等をきっかけに職場で不利益な扱い、嫌がらせをされること。
(※2)パタニティハラスメントの略で、男性の育児参加への権利や機会を奪う等不利益な扱いをされること。

介護休業給付金が引き上げられました!(休業開始前賃金の給付割合)

 

育児・介護休業法について

 

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