職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業さまへ

平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が事業者の努力義務となり、喫煙室の設置・改修等の一部費用を支援します。

「受動喫煙防止対策助成金」の目的

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)次のいずれかに該当する中小企業事業主

※労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

 助成内容

[助成対象経費]…喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
[助成率]…1/2
[上限額]…200万円
・交付は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。
・同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請してください。
 (1申請の上限額は200万円)

助成の対象となる措置

① 一定の基準(※1)を満たす喫煙室の設置・改修
② 一定の基準(※2)を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
③ 一定の基準(※3)を満たす換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)

※1 喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/秒以上
※2 喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない
※3 喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/m3以下、または必要換気量が70.3×(席数)m3/時間以上

申請手続の流れ

所轄の都道府県労働局や相談支援業務の相談ダイヤルにお気軽にご相談ください。

 厚生労働省が実施する支援事業

厚生労働省では、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対する支援を行っています。申請書類の書き方や風速の要件の満たし方など助成金の申請の際に参考になる助言や、実績報告の際に必要となる測定機器を提供します。利用はすべて無料ですので、ぜひ、ご利用ください。

※参照:厚生労働省HP

お問い合わせ | ご不明な点は、事業場のある都道府県労働局 健康安全課(健康課)にご相談ください。

もどる