青少年の雇用の促進等に関する法律

青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、法律の一部が平成27年10月1日より順次施行されました。

適切な職業選択の支援、円滑な就職実現などに向けた取組の促進

1.青少年の雇用の促進等に関する法律<若者雇用促進法>

(1)関係者の責務の明確化と相互の連携
事業主、職業紹介事業者、国、地方公共団体など、青少年の雇用における関係者の責務を明確にし、相互に連携を図ります。[平成27年10月1日施行]

 

(2)適切な職業選択のための取組の促進
①事業主による職場情報の提供の義務化[平成28年3月1日施行]
 次の(ア)~(ウ)の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付けます。
 (ア)募集・採用に関する状況
 (イ)労働時間などに関する状況
 (ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
②労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理[平成28年3月1日施行]
③優良な中小企業の認定制度の創設[平成27年10月1日施行]

 

(3)職業能力の開発・向上及び自立の促進
①国は、地方公共団体などと連携し、青少年に対し、職業訓練の推進、ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及の促進など、必要な措置を講じるように努めます。[平成27年10月1日施行]
②いわゆるニートなどの青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供や、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備などを行います。[平成28年4月1日施行]

 

2.職業安定法の一部改正

ハローワークが学校と連携して職業指導などを行う対象に、「中退者」を追加します。[平成27年10月1日施行]

職業能力の開発・向上の支援

(1)ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及・促進
ジョブ・カード(職務経歴等記録書)を法律上に位置づけ、それに併せて、より皆さまに活用していただけるよう、「ジョブ・カード」の様式を見直し、その普及に努めます。[平成27年10月1日施行]

ジョブ・カード制度について

 

(2)キャリアコンサルタントの登録制の導入
職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家としての「キャリアコンサルタント」を国の登録制とし、名称独占(資格取得者のみ名乗ることが許される)や守秘義務を規定して、資質の確保を図ることにより、相談者がより安心してキャリアコンサルタントに相談できることとします。[平成28年4月1日施行]

キャリアコンサルタントについて

 

(3)対人サービス分野などを対象にした技能検定制度の整備
技能検定の実技試験について、検定職種ごとに、実践的な能力評価の実施方法を規定することで、対人サービス分野で働く人に対する技能検定を構築していきます。[平成28年4月1日施行]

技能検定制度について

※参照:厚生労働省HP

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