ストレスチェックが義務化されました

労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月1日より年1回のストレスチェック実施が義務化されました。労働者50人以上の事業場が義務化の対象です。

労働安全衛生法改正のポイント

「ストレスチェック義務化法案」とは、いわゆる「心理的な負担の程度を把握するための検査等」です。その改正の背景には職場でのストレス問題が深刻化したことが上げられます。改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の3点です。

 

①全従業員へのストレスチェック実施(50人以上の事業所について)
②高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接
③医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置

 

なお、行政への報告として、会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として以下の4点を1年に1回、労働基準監督署に報告しなければなりません。

 

①ストレスチェックの実施時期
②ストレスチェックの対象人数
③ストレスチェックの受験人数
④面接指導の実施人数

 

◎ストレスチェックの集団分析、及びその結果を踏まえた職場環境改善を行うことは努力義務となっています。
◎50人未満の事業所のストレスチェックの実施は当分の間、努力義務となっています。

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

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※参照:厚⽣労働省資料

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