障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)の活用

障がい者の雇用実績のない中小企業(常時労働者数が50人~300人である中小企業)がハローワーク等の紹介により、法定雇用障がい者数以上の障がい者を初めて雇用し、当該雇い入れによって法定雇用率を達成するものであり、中小企業の障がい者雇用の促進を図ることを目的としています。

対象となる措置

本奨励金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。

 

1.対象労働者
本奨励金の「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)次の①~③のいずれかである障がい者
 ①身体障がい者 ②知的障がい者 ③精神障がい者
(2)雇い入れ日現在において満65歳未満である者

 

2.雇い入れ条件

対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※注意:ハローワーク等による紹介を受ける前から内定があった場合、事前研修等により雇い入れ事業主の事業所で就労したことがある場合、過去3年間に雇い入れ事業主の事業所においてその雇用する雇用被保険者を事業主の都合により解雇した場合など、その他にも支給対象とならない場合があります。詳細は最寄りのハローワークにご相談ください。

 

3.法定雇用率の達成

1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日までの間に、雇い入れた労働者の数が障がい者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障がい者数以上となり、法定雇用率を達成すること

 

参考)法定雇用率のために必要な対象労働者数

対象となる事業主

本奨励金を受給する事業主は、次の1~3の要件をすべて満たしていることが必要です。

①雇用保険適用事業所であること
②支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)(1)の書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れることなど
③申請期間内に申請すること

 

 受給できない事業主、その他詳細(各雇用関係助成金に共通する要件等)

 

支給額

本奨励金は、上記「対象となる事業主」が、「対象となる措置」のすべてを満たした場合に120万円が支給されます。

受給手続き

雇い入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から6ヵ月(支給対象期)後の翌日から起算して2ヵ月以内に、「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)支給申請書」に必要書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

 

お問い合わせ | 詳しくは労働局へお問合わせください。

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