営業職は労働時間の把握が困難なため、時間外手当(残業代)の代わりに「営業手当」として定額を支払っています。その場合、時間外手当は払わなくてもいいですか?

Answer

法定労働時間を超えて働かせた場合は、その分の割増賃金を払わなければなりません。名称が「営業手当」でも、実際は時間外手当であれば、その旨の記載が必要です。
その他にも固定残業であれば、
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
の記載が必要です。

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