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フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の清算期間における総労働時間を定めて、始業及び終業時刻を労働者が自主的に選択し、労働できるという制度です。
この制度採用にあたっては、以下の要件が必要です。
①就業規則に始業及び終業時刻を労働者に委ねることを規定する。
②労使協定で、「対象となる労働者の範囲」「清算期間」「清算期間における総労働時間」「標準となる1日の労働時間」また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合は「その開始および終了の時刻」を規定する。
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