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労働時間を1週間毎に配分し、業務の繁閑に合わせて忙しい日は長時間働き、暇な日は短時間働いたりと全体的に労働時間を短縮することを目的とした制度です。
導入には以下の条件が必要です。
①小売業、旅館、料理店、飲食店の事業であって従業員が30人未満の事業場
②労使協定の締結
③1週間の所定労働時間として40時間以内の時間を定める
上記を条件とし、その労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
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