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「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定める賃金の支払いに関する5つの原則です。賃金支払は、「①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払わなければなりません」と定めています。また、賃金は労働した本人に直接支払わないといけません。本人が病気等で受取が困難な場合以外は、第三者はともかく家族でも代わりに受け取ることはできません。更に年少者であっても家族が受け取ることはできません。
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