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本人の傷病による休職については、別段、法的定めはありませんので、自社の就業規則で定めることは問題ないです。「1ヶ月」と定めることも可能ですが、1ヶ月で休職期間が終了となりますと、その後の回復具合や復職のめど等の判断が難しくなってしまいます。社員が安心して休めるよう、もう少し長くした方が妥当です。
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