8時間以内の勤務なので休憩時間を設けていませんがそれは問題ですか?

Answer

労働基準法では『使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない』としています。ですので、パートタイマーのように1日の実働時間が6時間までの場合には、休憩時間を与えなくても労働基準法には違反しません。また、法定労働時間を超え、1日10時間以上働いた場合でも、法律上は1時間の休憩時間で足ります。

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