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労働基準法では『使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない』としています。ですので、パートタイマーのように1日の実働時間が6時間までの場合には、休憩時間を与えなくても労働基準法には違反しません。また、法定労働時間を超え、1日10時間以上働いた場合でも、法律上は1時間の休憩時間で足ります。
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