「沖縄」の人事・採用担当者のための活用サイト


改正青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)が2015年10月1日から施行され、時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度(固定残業制)を採っている事業主は、募集・採用にあたって固定残業代に関する労働時間数、金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことを明記することが義務化されました。この法令の趣旨に沿って以下の①~③の記載をお願いしております。
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
上記の記載をお願いします。