業務上の理由で、昼休みを一斉にとらせることはできません。どうすればよいですか?

Answer

休憩時間は「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えなければなりません(労働基準法34条1項)」と定められています。仕事上の理由で、一斉休憩の原則が適用困難な場合は、

①一斉に休憩を与えない労働者の範囲
②休憩の与え方

について労使協定を締結してください。
例えば、休憩時間は、昼休み40分、午後3時に20分と分けることも可能です。また、変形労働時間制で勤務した場合に、1日10時間働いた時も法律上は1時間の休憩でよいとされています。尚、昼休みの電話番や手待ち時間は労働時間となりますので、ご留意ください。

もどる