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就業規則は、常時10人以上の従業員を雇っている事業場は、労働基準法第89条により、作成が義務付けられています。『常時』というのは、『ふだん』とか『いつも』という意味なので、たまたま欠員が出て10人未満になったことがある場合や、正社員が3名でパートやアルバイトが7名以上いる場合においても作成しなければなりません。
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