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採用内定通知を出した時点で労働契約の意思表示があったと見なされるので、内定取消しは就労の有無を問わず解雇に相当すると考えられます。このケースの場合、内定者本人の責によるものではなく、企業の一方的な事由であり、正当な解雇とは言えません。他の部署への配属など受け入れが可能か検討し、それでも無理な場合は、すみやかに事情を説明した上で謝罪をするなど、誠意ある対応が大切です。
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