「沖縄」の人事・採用担当者のための活用サイト


労働契約の締結に際し、期間を定める場合の上限は原則3年以内となっています。また期間を定める場合は、労働者も使用者もその期間を守る事が前提となりますが、労働者が契約期間の途中で退職することを想定して、違約金や損害賠償の請求金額等を契約に盛込むことはできません。
【求人おきなわのおシゴト探し応援サービス】
公益社団法人全国求人情報協会正会員 株式会社求人おきなわ
〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町1丁目192番地 TEL:098-882-2490
このサイトは株式会社求人おきなわが運営しています。
Copyright © 2016 kyujinokinawa All Rights Reserved.