応募資格に「5年以上勤務できる方」と記載してもいいですか?

Answer

労働契約の締結に際し、期間を定める場合の上限は原則3年以内となっています。また期間を定める場合は、労働者も使用者もその期間を守る事が前提となりますが、労働者が契約期間の途中で退職することを想定して、違約金や損害賠償の請求金額等を契約に盛込むことはできません。

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