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例えば、1時間遅刻した場合に1時間分の賃金を差し引くのは当然です。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といい、合法となります。しかし、働かなかった分を超えて罰金を課す場合は必ず就業規則に定める必要があります。減給については労働基準法で、①1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと、②総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないことと定められています。
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