「沖縄」の人事・採用担当者のための活用サイト


会社への通勤および帰宅途中で事故に巻き込まれた場合は、労災保険が適用されます。勤務時間中のものは「業務災害」、通勤途中のものは「通勤災害」と言われて区別されますが、いずれも労働災害になりますので、補償がおりることになります。しかし、通勤途中にいつもの通勤経路をはずれた場合は認定されない可能性もありますのでご注意ください。通勤経路を外れても認定されるケースとして「日常生活上最低限度の行為」がありますが、その日常生活上最低限度の行為とは、例えば①帰宅途中にスーパー・コンビニ等で惣菜等を購入、②食堂に食事に立ち寄る、③夕飯で近くの実家に立ち寄る、④理髪店または美容院に立ち寄る、⑤クリーニング店に立ち寄る、などがありその場合は労災保険の適用を受け、通勤災害として認められます。