研修に実費として3万円かかるので、「6ヶ月以内に辞めた場合、研修費用3万円を支払う」という誓約書をとることは問題ないですか?

Answer

誓約書を提出させることは法令上の規制はなく、企業と労働者が任意で決めることができます。しかし、法律に違反している事柄を誓約書に記載したり、誓約させたりすることはできません。違約金や損害賠償金の金額を予定する取り決めをすることは法に違反することですので、したがって今回の内容で誓約書は結ぶことはできません。

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