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保険料の本人負担がない範囲や課税対象にならない範囲で働きたいという希望者は多いようです。特に子育て中の主婦の方に多いようですが、平成28年10月より、次の①②のいずれにも該当する場合は被保険者とされることになりました。
①1ヵ月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上
②1週間の所定労働時間が常用雇用者の4分の3以上
ただし、これに該当しない人でも、『1週間の所定労働時間が20時間以上』『雇用期間が継続して1年以上見込まれる』『月額賃金8.8万円以上』『学生でない』『常時501人以上の被保険者を使用する企業に勤めている』という条件をすべて満たす場合は被保険者となります。尚、平成29年4月より500人以下の事業所でも、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになりました。