障がい者の採用を考えていますが、出入り口にスロープがなかったり、トイレも段差があるので、車いすの障がい者は対象外にしたいのですが可能でしょうか?

Answer

平成28年4月より「障がい者に対する差別禁止」と「合理的な配慮の提供義務」が施行されました。雇用の分野における障がいを理由とする差別的取扱いを禁止するものです。これにより、身体障がい、知的障がい、精神障がいであること、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由に採用を拒否することはできません。

もどる