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従業員に対し、「友達を紹介してくれたら紹介手数料を支払う」等という制度ですが、運用によっては職業安定法第40条に違反する可能性があります。ただし、就業規則や労働契約において賃金制度として明確に規定し運用する場合には、職業安定法違反にはならないとする見解もあります。実際に制度として報奨制度を導入する場合には、労働局やハローワーク等の意見を確認しながら、賃金規程等へ明示をすることが大切です。
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