賃金の支払い日は、多少変動しても問題ないですか?

Answer

賃金の支払いは、毎月1日~月末までの間に少なくとも1回以上は支払わなければなりません。年俸制で1年間に払う給与が決まっているにしても各月に分割して支払わなければなりません。月1回以上ということなので、週払い、日払い、隔日払いでも構いません。
具体的な支払い日として、『毎月10日』や『月の末日』とすることはできますが、『第2金曜日』『毎月10日~15日の間』という不確定な定め方はできません。

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