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賃金は労働基準法第11条により『賃金、給料、手当、賞与その他如何を問わず、労働の対象として使用者が支払うすべてのものをいう』と定めています。『家族手当』や『配偶者手当』など、労働に関係ない名称であっても、就業規則や労働契約などで支払額や支払基準が明確に定められている場合には、賃金扱いとなります。出産祝い金や結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金など一時的に支払われるものは恩給と考えられますので、賃金には当たらないと考えられます。
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