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同じ仕事をしている場合、使用者は均衡がとれるように努めなければいけません。これについては『同一労働・同一賃金法』が施行(平成27年9月16日)されており、正社員・パート・派遣といった雇用形態に関係なく、その職務に応じた待遇を受けることができるよう、国・政府は施策・措置を検討しています。しかし、正社員には業務管理・報告を義務付けて責任を持たせるなどの場合は、給与額が異なっていても問題ないと思われます。
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