生理休暇も有給休暇と同じように有給にしなくてはならないのでしょうか?それとも無給でも差し支えないでしょうか?

Answer

生理休暇については、労働基準法第68条に定められている休暇になりますので、請求があれば原則として拒否できません。しかし、同条には「就業が著しく困難な女性が‥」とありますので、その状況が何らかの形(同僚の証言等)である程度示されなければ認める必要はございません。ただし、認めた以上は欠勤扱いにすることはできませんのでご注意ください。また、生理休暇を有給にするか無給にするかは、就業規則などに定めておく必要があります。

もどる