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賃金支払いの5原則というものがあり、『①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならない』と労働基準法第24条に定められており、『現物支給』なども禁止されています。例え、高校生のバイト代であっても本人に直接支払わなければならず、労働者の債権者や法定代理人、賃金債権の譲受人などに払うのは違法となります。ただし、本人の銀行口座に振り込み、病気・事故等で受取が困難な場合は家族が受け取ることは問題ありません。
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