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試用期間中であっても要件を満たしていれば加入させる義務があります。事業主は速やかに被保険者の届け出をしなければなりません。またパートタイマーやアルバイトの場合でも、1日の労働時間と1ヶ月の勤務日数が一般社員の概ね4分の3以上あれば、社会保険加入の対象となります。
但し、労災保険を除き、次に該当する者については適用除外となります。
①2ヶ月以内の期間を定められた臨時雇用者
②日々雇い入れられる者で1ヶ月以内のもの
③4ヵ月以内の季節労働者
④6ケ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者
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