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労働者を募集・採用するにあたって、性別に関わりなく均等な機会を与えることが義務づけられています(男女雇用機会均等法第5条)。
但し、男女間の格差解消のための積極的取組(ポジティブ・アクション)を行う場合は、この限りではありません。ポジティブ・アクションとは、1つの職場において女性労働者の割合が4割を下回っている場合に、その格差を解消するために女性のみを対象とした措置や女性を有利に取り扱うことができる、というものです。
※求人広告において特例の措置である事を可能な限り表記する事が望まれます
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