未成年者を募集したいのですが、どんな点に注意したらよいのでしょうか?

Answer

未成年者を雇用する場合は、原則として、満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了していることが必要です。つまり、中学校の卒業式後、4月1日より就労(アルバイト)が可能です。
労働時間は、1週40時間、1日8時間以内でなければなりません。原則、変形労働時間制やフレックスタイム制の禁止、時間外労働、深夜労働(午後10時~午前5時)および休日労働の禁止が定められています。また、危険有害業務、酒席での接待業務なども禁止されています。その他、事業場に住民票記載事項証明書等が必要になります。
満18歳であれば、高校生でもアルバイトが可能になりますが、アルバイトを禁止している学校もありますので、学業との両立に配慮してください。

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