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広告表現の度合いにもよりますが、もし「採用されたら、親会社で勤務できる」と誤解が生じる場合は問題です。基本的には子会社の社名で募集すべきで、「弊社は○△(親)会社の関連会社です」に留めておくべきでしょう。また、形式的に親会社で採用し、即、子会社に出向させることも労働者供給事業の禁止(職業安定法第44条)に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。
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