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使用者は労働者に対し、自由に残業をさせることはできません。労働基準法には、原則として労働時間は1週間で40時間、1日8時間までとされています(業種により例外あり)。これを法定労働時間といいます。しかし、少なからず残業をしなくてはいけない状況も多いかと思います。そのような場合、法定労働時間を超えて労働者に労働をさせるには、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合の間で、三六協定(サブロクきょうてい)を結び、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。また、届け出れば無制限に残業させていいというわけではなく、1ヶ月に45時間、1年については360時間まで認められています(特別条項付きの時間外労働あり)。